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高松の弁護士吉田泰郎が過払い について法律相談にのります。 サラ金に対する支払いを全部してしまった、という方、いわゆる、完済をしてしまった、という方も、いまから手続ができます。 まずは、高松の弁護士に、過払いの相談の電話をしてみましょう。 高松駅前で過払いの法律相談をおこなっています。 JR高松駅から徒歩5分 午後8時まで対応 過払いのご相談は無料 高松、香川全域対応
高松で家族に秘密で過払いや借金の整理をおこないたいという方も可能です。
高松の家族に秘密の過払いも今まで100件以上の取扱事例があります。
過払いの手続をすると信用情報が気になる高松の方に。
高松で過払い請求すると信用情報が悪くなるのではないか、と考えている方も大丈夫です。
借金の解約してしまったあとに、過払いだけを請求するのであれば、信用情報を悪くすることなく、高松で請求できます。
もともと全て借金を完済してしまっている高松の方の過払いについて。
契約を解約さえすれば、信用情報を悪くすることなく、過払いを請求することができます。(高松の場合)
費用は、当事務所の場合には、高松での過払いが成功した場合だけの成功報酬としております。
もしも高松で過払いの請求をしたけども、結果的にお金が返ってこなかった、という場合には、弁護士費用は発生しません。
過払いのご相談の、お電話をいただく際には、最初に高松での借入先をお聞きします。
すでに全部返し終わっているところに過払い請求するご相談についても借入先をお聞きします。 【コラム】弁護士費用はどれくらいかかる? 費用について知れば安心して請求ができます
高松で過払いを取り戻そうと思った時に気になるのが、費用です。 まとまった金額の着手金を最初に支払うようではある程度資金に余裕がある人でなければ行動を起こせませんね。 まず無料相談をしてくれる法律家を見つけて自分の債務状況を説明しましょう。 高松の専門家が過払いになっている可能性が高いと判断すると、その後貸金業者と交渉して返還交渉を行ってくれます。
高松の法律家への過払いの報酬は、あらかじめ契約が交わされます。 例えば、払い戻された金額の20%を成功報酬として契約をした上で正式に依頼をした場合、50万円の払いすぎがあれば成功報酬10万円を高松の法律家に支払います。 もし手元に戻ってくるお金がない場合は、成功報酬はないことになりますが、その点は正式に仕事を依頼する時に確認しておけば安心ですね。 高松で過払いを取り戻そうと考えている人は、できるだけ条件の良い法律事務所を選ぶようにしてください。 戻って来たお金に対する成功報酬の割合は、専門家によって違いがありますが、いくら成功報酬が格安でも親身になって話を聞いてくれなければ失格です。 高松の無料相談で雰囲気が気に入らなかったら別の事務所を探して過払いの相談をした方が良いでしょう。 時間が経てば利息は貯まる一方ですから、迅速に業務を遂行してくれるかどうかも大事なポイントです。状況を的確に捉えてテキパキと事務処理をしてくれる事務所が理想です。 高松の過払いには、家族を明るくするちからがあります。 |
着 手 金 :過払いの着手のときの費用 完済した方は郵送申込みもできます。
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代表弁護士 吉田泰郎
所属:香川県弁護士会 弁護士登録番号 27933
【経歴】
平成4年 早稲田大学政治経済学部卒業
平成12年 弁護士登録
平成14年 法律事務所を創設
【取引銀行】
百十四銀行
当事務所では、依頼者の方と必ず面談して過払いの事件を受任します。
当事務所での費用は・・・
@着手金ゼロ
A報酬は回収金額の20%(債務の減額については10%)・消費税
B実費(印紙代・郵便切手代) のみです。
成功しなかった場合には、報酬はゼロです。
高松で,いわゆる、消費者金融、サラ金、からお金を借りている方は、じつは、法律的にただしい手続をつかうと、金利を下げさせることができるのです。そして、長期間借りている場合には過払いになっており、お金を返してもらうこともできます。
払いすぎの金利の問い合わせには無料で回答しています。
通常、最初に必要な着手金がゼロでできます。
高松の家族に借金を秘密にしておけます。
経験豊富な専門の弁護士を選びましょう。過払いには生活を豊かにするちからがあります。
【本日のコラム】
払いすぎの問題が生じるのは,貸金業者が利息制限法の上限利率を超える貸付けを行ってきたことが原因となります。
利息制限法では,借金の元本が,(1)10万円未満なら年20%,(2)10万円以上100万円未満なら年18%,(3)100万円以上なら年15%,までの金利で貸し付けるように決められています。
高松で,上記の金利を超過していた場合には,過払いの問題が発生するのです。
出資法にも貸金業者の利率を制限する規定があり,こちらは年29.2%となっていました。
利息制限法に罰則規定がなく,出資法には,刑事罰をともなう厳しい罰則規定があります。
そのような背景から,貸金業者は,利息制限法には違反し,出資法は守るという,「罰則規定を受けない,違法な貸付」を行ってきました。
このような金利を「グレーゾーン金利」といい,これにより発生した過払いは,後日,返還請求が認められることになりました。
これは,最後の返済から10年で時効消滅するものです。
できるだけ早めに高松の弁護士に相談し,過払いの発生額の引直計算,返還請求のための手続きをするようにしてください。
高松での過払いの問題は,違法な金利での貸付けが原因となるものです。
そして,違法な金利,というイメージから,中小のサラ金や違法な業者について発生するもの,という思い込みも多くなっています。
しかし,問題は,サラ金だけでなく,多くの人が持っているクレジットカードでも生じるものです。
クレジットカードには,「ショッピング機能」と「キャッシング機能」があり,キャッシング機能の金利が,利息制限法に違反していることが多くありました。
そのため,高松でクレジットカードでお金を借り,その返済を継続している人や,過去に借金を完済している人に,過払いが生じている可能性があります。
これらのことから,クレジット会社に対して取り戻すお金があるかどうかは,「クレジットカードでお金を借りたか?」がポイントとなります。
クレジットカードでお金を借りたことがある,あるいは,消費者金融などのローンカードを利用したことがある方は,高松の弁護士に相談し,過払いについて調べてもらうようにしてください。
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